お知らせ
年金の繰り下げについて(2022/8/14)
昨日の日経朝刊「マネーの学び」にも記事が掲載されています。年金増額にあたって「繰り下げ」をご検討される方が多いです。1か月で0.7%、1年で8.4%、5年で42.0%増額、、、一時金としてまとまった額を受給できることもあります。総報酬月額+厚生年金の基本月額が「支給停止調整額(47万円)」を超える場合、繰り下げ対象は超えた額の1/2です。つまり停止された分は繰り下げ対象として増額されません。健保(特例)の場合影響はないでしょうが、国保の場合の保険料や自己負担率、住民税の影響もご確認下さい。
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