髙木一東始 社会保険労務士事務所(TAKAGI HITOSHI Labor and Social Security Attorney Office)
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お知らせ
お知らせ
女性活躍推進法改正による男女別賃金の差異開示義務化ほか
(2022/9/20)
「男女別賃金の差異開示」義務化
301人以上の企業さまが対象です。
次の事業年度のおおむね3か月以内に開示が義務となります。
以下、厚労省のサイトです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html
なお、先立つ令和4年4月から一般事業主行動計画の策定が
101人以上の事業主様にも義務化されています。
https://jsite.mhlw.go.jp//tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/_122144_00006.html
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