お知らせ

年金繰り下げ制度の特例(2023/1/26)

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html

従来は5年で時効消滅していました。






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