髙木一東始 社会保険労務士事務所(TAKAGI HITOSHI Labor and Social Security Attorney Office)
03-6326-6453
(営業時間平日9:30~17:30)
HOME
お知らせ
お知らせ
2024年4月労働基準法施行規則改正
(2023/5/19)
労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230331K0050.pdf
来年4月に向け労働条件通知書(雇用契約書)の見直しの準備をおすすめください。
≪ 健康経営で人材定着、採用で強みに
|
一推しの助成金 ≫