お知らせ

定額減税について(2024/1/27)

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

所得のある給与所得者以外の年金所得者、個人事業主も対象です。



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