髙木一東始 社会保険労務士事務所(TAKAGI HITOSHI Labor and Social Security Attorney Office)
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お知らせ
お知らせ
4月よりの安全衛生法改正
(2026/4/11)
改正の趣旨
>多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するた
>め、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の
>推
進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止
>の
促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずる。
とされています。開示時期は五月雨です。ご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf
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令和8年4月からの改正民法など ≫