お知らせ

傷病手当金は通算1年6月に(2021/6/19)

健康保険法の改正で、支給開始から1年6月だった傷病手当金が通算で
1年6月になります。(令和4年1月から)
疾病が再発しても治癒し、支給開始から1年6月経過で受給できなかった
ケースがこれで1年6月満了まで受給できることになります。

https://www.kenporen.com/book/kenpo_news/detail/2101/210103_01.shtml



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