お知らせ

4月からのパワハラ防止法(労働施策総合推進法)(2022/2/18)

年間猶予されていた、中小事業主さま向けパワハラ防止法(労働施策総合推進法)施行対応が迫ってきました。

第30条の2 1項では、パワハラの定義として
職場において行われる」
・優越的な関係を背景とした言動であって
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
・その雇用される労働者の就業環境が害されるもの
としています。

体制整備、雇用管理上の措置として相談窓口、周知・啓発が求められます。

ご準備はお済みですか?
就業規則もご確認くださいね。








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