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お知らせ
4月からのパワハラ防止法(労働施策総合推進法)(2022/2/18)
2年間猶予されていた、中小事業主さま向けパワハラ防止法(労働施策総合推進法)施行対応が迫ってきました。
第30条の2 1項では、パワハラの定義として 「職場において行われる」 ・優越的な関係を背景とした言動であって ・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ・その雇用される労働者の就業環境が害されるもの としています。
体制整備、雇用管理上の措置として相談窓口、周知・啓発が求められます。
ご準備はお済みですか? 就業規則もご確認くださいね。