お知らせ

自筆証書遺言の保管制度(2022/2/19)

法務局の「自筆証書遺言保管制度」があります。

  • 遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
  • 遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
申請1件(遺言書1通)につき,3900円





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